奨学金の返済ができない、困難になった場合どうする?
奨学金は、経済的に困難な学生でも進学できるように作られた制度です。
しかし、卒業後、奨学金の返済ができなくて困る人も多く、社会的な問題になっています。
平成25年の調査では、奨学金を返済する義務がある人のうち、約19万人の人々が3か月以上滞納していると報告されています。これは、返済義務のある人の約5.5%を占めています。
奨学金の返済が困難な場合、返済猶予の申請をすることができます。大学院や海外留学などで在学している場合、災害や病気、失業など、経済的理由でへんさいが困難な場合は、日本学生支援機構に、奨学金返済猶予の申請をすることが可能です。
申請の際には所定の書類に必要事項を記入して提出します。
審査が行われますが、それによって決定された猶予期間の間は返済をする必要はありません。
猶予期間が終わったら、返済を再開し、その分、返済期間が延長されます。
奨学金変換期限猶予が認められる場合は、次の3種類があります。
・在学猶予・・・大学、大学院、専修学校、高等専門学校や海外の学校に在学している期間は、返済が猶予されます。予定より卒業が伸びた場合もこれに含まれます。
・返還期限猶予(一般猶予)・・・これが適用されるのは通算で10年が限度です。ただしh、在学中や災害、傷病、産休・育休中、海外派遣の期間はそれに含まれません。
・所得連動返還型無利子奨学金の猶予・・・借りた奨学金が「所得連動返還型無利子奨学金」の場合に適用されます。一定の所得を得られるまでの間、返還が猶予されます。
日本学生支援機構 公式HP:
奨学金返還期限猶予とは?
災害や病気、経済困難のために返済できない場合は、奨学金返還期限猶予の申請をします。
「一般猶予」とも呼ばれています。
日本学生支援機構に所定の書類を記入して送付します。
この時に、返済が困難な理由もいっしょに提出します。
返還期限の猶予は、一定期間の支払いが猶予されるもので、返還が再開されれば、猶予期間の分、返済期間が延長されます。
返済額が減るわけではありません。
返還期限猶予の申請をしたら、審査が行われ、猶予期間が決定されます。
審査で決定された期間は返済をしなくてもよくなります。
この返済期限猶予の申請は一年ごとに申請をしなくてはいけません。
また、返済期限猶予は最長で通算10年(120か月)となっています。
返済期限猶予期間に決定された間は利息と延滞金は発生しません。