お金を拾った場合はどうする?
日本では拾ったものは1円でも交番に届けなくてはいけません。
これは遺失物法という法律で定められています。
拾得物をネコババした場合は遺失物横領罪などの処罰対象となる可能性があります。
落ちているお金を拾ったら、1円でも交番で預かってくれます。
3か月以内に落し物の所有者が判明しない場合には、交番に届けられた落し物は、拾った人のものになります。
昔は保管期間が6か月でしたが、平成18年の改正で3か月に短縮されました。
ただし、携帯電話やカード類などの個人情報が入ったものについては、落とし主が現れなくても拾った人のものになるわけではありません。
落とし主が分かった場合、拾った人には5%~20%に相当する謝礼を受け取る権利が発生します。
ただし、手形や小切手などの有価証券が含まれる場合は、その額面そのものが基準となるわけではありません。
また、この時に受け取った謝礼には所得税がかかります。
豆知識:警察に届けられたお金の忘れ物、拾得されたお金の金額
ちなみに2018年、1年間で落し物として東京都に届けられた現金は、なんと計約38億4千万円(前年比2.4%増)もあったそうです。
でもそのうち、落とし主が分かったのは約28億2千万円だったとか・・・。
約5億円が拾得者に引き渡され、持ち主が判明せず拾得者も所有権を棄権した約5億6千万円が都の歳入となったそうです。
そもそも交番って何をするところ?
交番は主に都市部に置かれており、複数の警察官が「交」代で「番」をするところという意味です。
交代勤務による24時間体制で警戒活動を行っています。
交番に勤務している警察官の主な仕事は、パトカーやオートバイ、徒歩などによるパトロール活動、道案内、落し物の取り扱い、各種相談の受理、事件や事故が発生した場合の現場臨場等、多種多様なことがあります。
交番と派出所、駐在所の違いは?
平成6年の警察法改正前までの正式名称が「派出所」であったのに対し、改正後は「交番」が正式名称になりました。ですので、交番と派出所は同じ意味です。
漫画の「こちら葛飾区亀有公園前派出所」もこの法改正にあわせると、「葛飾区亀有公園前交番」が正しい表記になるようですね♪
駐在所は1人または2人の警察官が駐在所に居住しながら、地域の安全を守る活動を行います。家族と一緒に住むこともできます。
日本に交番はいくつあるの?
可住面積100平方キロ当たりの派出所・駐在所が一番多いのは東京都で87.3カ所でした。
一般的には人口の多さに比例して警察署や交番の数も多くなります。
ちなみに、駐在所は約8,100カ所です。
まとめ
交番では、電車賃などがなくなったという理由であれば原則1,000円以内であれば借りることが可能です。
1,000円以上になってしまった場合でも承認を得れれば借りることができます。
でも、このような事態にならないように財布を無くさないよう気をつけましょう^^