不倫相手が妊娠してしまった!あなたが真っ先に取るべき行動とは?
「妊娠した」との報告を受けたとき、まず何を思いましたか?
心の中では動揺して、慌てふためいてしまっていることでしょう。
家庭を壊したくないと思っている方なら、なおさらです。
こんな時、「堕ろして欲しい」と言う前に、まず取って欲しい行動があります!
それは…
≪不倫相手と真摯に向き合うこと!≫
妊娠が発覚したとき、相手女性の心のうちはどんな状態になっているかわからないものです。
責任を取ってもらうつもりの方もいれば、自分を責めてしまっている方もいることでしょう。
ただでさえ、女性は男性よりも感情起伏が激しいものです。
妊娠した状態で、さらにつわりもおこっていれば、よりナイーブな感情になっているはずです。
そんな時に突然「堕ろして欲しい」とすぐに言われてしまったら、あなたや家族に対して攻撃的になってしまう可能性さえあります。
よく話しを聞き、かつ落ち着いて冷静に話し合うことが必要です。
そして彼女の考えを聞いてあげましょう。
・子どもを産むかどうか?
・産む場合、ひとりで育てられるかどうか?
・認知するかどうか?
不倫相手が妊娠した場合、妻への慰謝料は?
不倫相手が妊娠している状態で不倫が発覚した場合、離婚するしないにかかわらず、妻は夫に慰謝料の請求ができます。
もしそうなると、不倫をした夫は妻・不倫相手に慰謝料・養育費を払わなければならなくなる可能性もあります。
では妻が夫に慰謝料請求できる場合は、いくらぐらいが相場なのでしょうか。
・離婚しない場合は100万円以内
・離婚する場合100~300万円
一般的に、子供がいるなどの環境で、離婚を選ばなかった場合は100万円以内。
許せなく離婚を決断した場合には100万円~300万円です。
婚姻期間や家庭の状態、浮気の程度などが考慮されるとのことです。
交渉にて決断できなかった場合は、裁判までいってしまうこともありますので、頭に入れておいた方が良いでしょう。