兄弟姉妹、他人同士で保険証の貸し借りってできるの?親族であればOKなの?
まず最初に大前提として「兄弟や姉妹、また親族で保険証の貸し借りはできるのか?」「他人同士でもできるのか?」という問題ですが、答えは「No」です。
確かに保険証には顔写真などはなく、明らかに年齢や性別に違いがないとばれないのではと思ってしまうかもしれませんが、そんなことは絶対にありません。
定期的に届く医療費のお知らせはもちろんのこと、病院にはカルテや既往症などが記録されてあり、問診や診察を進めて最後まで気づかれずに終わるなんてことはまずないんですね。
これは他人だけではなく兄弟や姉妹、親族であっても同じで、例えどれだけ親しい身内にも保険証は絶対に貸し借りをしてはならないんです。
保険証の貸し借りがバレたら罰則、罰金はあるの?
「それでもバレなければいいのでは」と考えてしまうかもしれませんが、保険証を借りて使用すると「詐欺罪」、貸した場合も「詐欺の教唆、幇助」の罪に問われる可能性があります。
教唆・幇助とはそそのかしたり手伝ったりすることで、つまり貸した側も「犯罪に使われると分かっていて貸した」罪がある、というわけなんです。
保険証は保険適用することによって一部の自己負担額のみ支払うことが可能で、顔写真などがない=証拠がない、騙すつもりで使用している、一部自己負担額のみで診察を受けることとなります。
これは騙すつもりで他人の保険証を使っている、証拠がなく疑えない、保険適用のみを請求することになる、一部の負担額支払いというメリット受けるという流れになり、詐欺罪になるんですね。
ちなみに詐欺罪は10年以下の懲役、そしてもちろん犯罪によって得たメリットは没収または追徴という形になり、これを組織だって行った場合は更に罪が重くなります。
「ちょっとだけ」という軽い気持ちがれっきとした犯罪に繋がってしまう結果となるので、保険証の貸し借りは絶対にしないという強い意思を持っておきましょう。