早朝や深夜にも・・・突然のピンポン!出ると誰もいない。
まずそもそも、ピンポンダッシュがどういったものか言及しておきましょう。
ピンポンダッシュとは、用事もないのに他人の家のチャイムを鳴らして、家人が対応に出る前に走って逃げ去る、一種のいたずら行為をさします。
いたずら目的のピンポンダッシュ
通常は、幼稚園児や小学低学年の子供がスリリングないたずらとして行います。
幼い子供だと悪いことだとは分かっていても、重く考えない場合が多く、一度強く叱られない限り止めないケースがほとんどです。
また、特定の家に対して行うと言うよりも、無差別に行うケースが多いです。
嫌がらせ目的のピンポンダッシュ
ただ、ピンポンダッシュは子供のいたずらだけとは限らず、時には嫌がらせ目的として行われることもあります。
この場合は、小学生高学年から大人まで幅広く、特定の家に対して行う場合がほとんどです。
この嫌がらせ目的の場合は、一日何回もやったり、夜中に鳴らしたりと、いたずら目的よりも悪質になります。
下調べ目的のピンポンダッシュ
最後に、下調べ目的で行われる場合があります。
これは空き巣がターゲットにする家を物色する際に行う方法で、家にどの時間帯に人がいるかを調べています。
また、ストーカーも同じ目的でインターホンを鳴らす場合があります。
どちらであれ、犯罪に巻き込まれる可能性があるので、気を付けなくてはならないケースです。
インターホンが壊れている?
また、あまりありませんが、インターホンが壊れている場合も誤作動で鳴ることが十分にあるので、騒ぐ前に一度、機器の故障を疑ってもいいでしょう。
ピンポンダッシュは罪になる?罪にできる?
基本的には、ピンポンダッシュを罪にするのは難しいです。
明確に法律などに記載があるわけではありません。
自治体の迷惑防止条例をチェック
ただ、各自治体で「迷惑防止条例」が設けられています。
そこであてはまるようであれば、県警などに容疑者を書類送検することができるでしょう。
実際に京都府警でピンポンダッシュを繰り返し行った人物が書類送検された事例があります。
なので、条例に当てはまると思えば、条例を根拠にして、警察に申し入れして、厳重注意や必要な措置を行ってもらうことも可能です。
精神的なダメージを負った場合は?
また、ピンポンダッシュのせいで、ノイローゼになってしまったり、不眠症になってしまったりと精神的なダメージを負った場合は、刑法204条の傷害罪に問うことも可能です。
傷害罪と聞くと、身体的損傷に限ると思いがちですが、精神的損傷でも該当するんです。なので、刑事処分を受けることも十分に考えられます。
また、民法上の『不法行為』という違法な行為に該当するため、精神的損害を受けたとして慰謝料を請求することも可能です。
こうなれば、立派な犯罪ですね。
子供の場合は罪に問われないのではと思う方も多いでしょうが、例え子供がやったとしても、その親が監督責任に問われて、賠償義務を負うケースは十分に考えられます。
なので、子供がやったからと諦めずに、被害を受けた場合は積極的に対処しましょう。