新婚だけど離婚したい!でもできない場合は?
離婚というのは、双方が合意すれば、特別な原因が無くてもできます。
これを「協議離婚」といいます。
協議離婚ができない場合は家庭裁判所に訴えて離婚を認めてもらう、「調停離婚」になります。
「調停離婚」の場合、他人が納得できるような理由がなくては、離婚を認めてもらうことは困難だと思ってください。
暴力などの離婚できるような理由もなく、相手が離婚に合意してくれない場合は、とりあえず別居するという方法もあります。
離婚に関する相談窓口がありますので、まずは相談してみましょう。
香川県高松市の離婚相談所サイト
離婚総合情報サイト
新婚だけど離婚したい! 問題なく離婚できる場合
問題なく離婚できる理由というのは次のようなものがあります。
・不貞行為:配偶者以外の人と性的関係を持った場合、浮気、異性問題など
・悪意の遺棄:配偶者が正当な理由なく同居を拒む場合、生活の保障をしてくれない場合など
・性格の不一致を原因として別居している:「性格の不一致」だけでは、離婚は認められませんが、他にも別居などで夫婦生活が破たんしている場合、離婚が認められることがあります。
・勤労意欲の欠如:配偶者が真面目に働かない、働こうとしない場合
・親族との不和:相手が親族との不和に無関心、円満な夫婦関係を築くことができない場合
・暴行・虐待:配偶者から我慢できないほどの暴力を受けている場合
・性交不能・性交拒否・性的異常:相手に性的異常がある、性的不能を告知せず結婚した、相手が継続的に性交渉を拒否する場合など
・アルコール中毒,薬物中毒,難病等:これらの疾患により夫婦関係が破たんしている場合
・過度な宗教活動:配偶者が過度の宗教活動を行っているために夫婦生活が破たんしている場合
・犯罪行為・服役:配偶者の犯罪行為により、家族の生活に困難をもたらした場合など
調停離婚の場合、民法に基づいて審議が行われます。
ここに挙げた離婚理由は、必ず離婚できるというものではありません。
また、これ以外の理由でも離婚が認められることもありますので、弁護士さんに相談するようにしましょう。
相談だけなら無料で出来る弁護士さんもいます。
アディーレ法律事務所 公式サイト:
離婚の理由によっては慰謝料が発生することもあります。
慰謝料というのは、配偶者の不法行為(不貞や暴力など)により、身体的・精神的に苦痛を与えられた場合に請求できるものです。
慰謝料の金額というのは、離婚のケースによりばらばらで、はっきりと相場のようなものが決まっているわけではありません。
しかし、一般のサラリーマン家庭の離婚の場合の慰謝料は、100万~300万円程度が多いようです。
慰謝料は、離婚の原因、婚姻期間、資産状況、生活能力、年齢や職業、社会的地位などによって、個々のケースごとに決められます。
まとめ
新婚なのに、離婚したいという人は意外とたくさんいます。
離婚したいと思ってしまったら、まず、周りの誰かに相談してみましょう。
家族や友人に相談できないなら、相談窓口を利用するのも一つの方法です。
自分の抱えている悩みを、誰かに聞いてもらうだけでも、スッキリするかもしれません。
離婚を決めるにしても、周りからのアドバイスはたいへん参考になります。
まずは、誰かに話を聞いてもらいましょう。