子供がインフルエンザにかかってしまった!仕事が休めない場合はどうするの?
今度は家族がインフルエンザにかかってしまったとしたら、少なからず同居家族にも影響がでますよね。
あなたならどのように対応しますか?
この場合の共働き家族の正解の行動とは
共働き世帯の子どもがインフルエンザにかかってしまい、お互いの実家も遠く、身内にも頼れない家庭ではどちらかが休みをとるという形になりますよね。
他に感染を広げないためには接する人が少ないほうが理想的なので、それができたら一番よいと思います。
しかし、現実には休めない時期もあったり、どちらが休むかでもめたりとなかなか一筋縄でいかないことが多いですよね。
そんなときに調べておいたほうが良いのは、お近くの病児保育機関やサービス。
急な発熱にも対応してもらえるとこです。
公的な機関と民間と両方あるようです。
お住いの地域でどのような機関があるか調べておく必要があります。
保育園がたりないと世間では叫ばれていますが、病児保育機関はもっと少ない現状です。
さらに、入園できる人数は少ないので本当に困った時に頼るようにして、自分達でなんとかできる場合は家庭で対応しましょう。
子どもにとっては親がそばにいるのが一番です。
少し症状が和らいで、インフルエンザの待機の期間など、病後児保育を考えてもいいかもしれませんね。
もしインフルエンザを隠して出社してバレた場合や、倒れた場合はどうなる?
休まないといけないと思いつつ、どうしても抜けられない仕事があり、出社してしまったが、やはり限界で倒れてしまい、逆に迷惑をかけてしまった…そんな場合はどうなるのでしょうか?
インフルエンザでの労災や懲戒について
結論からいうと、仕事の内容とインフルエンザが結びつかない限りは難しいといえます。
そしてインフルエンザのような感染力の強いウイルスはどこで感染したのか特定しにくいという点で、基本的には確証を得ることが難しく、疾病による労災は認められにくいのです。
それと同じことが言えるのが懲戒についてです。
たとえば就業規則にインフルエンザによる出勤を禁止し、出たものには罰則をつけていたとしましょう。
いざそのようなことが起こった時に、その人が原因で職場で蔓延したと証明できるでしょうか?なかなか難しいと思います。
どちらにしても、インフルエンザにどこで感染したのかということは特定するのが難しいのです。よってそれによる補償やペナルティも証明が難しいということになります。
ただ、会社との関係性もありますので、就業規則はしっかりと確認し、正しい対応をするようにしてくださいね。
まとめ
ここまでを簡単にまとめてみると…
1.インフルエンザと風邪は季節性、症状の経過や全身全身症状、感染力などに違いがある!急激な全身症状や高熱にはご注意を!
2.自分がインフルエンザになったら、職場へ報告し、必要に応じて仕事の引継ぎを行う。就業規則については事前に確認しておくことが必要!
3.子どもがインフルエンザになったら、夫婦で話し合い、なるべく家庭で看病にあたるが、どうしようもなくなったら病児保育等のサービスを利用する。
4.インフルエンザによる労災や、懲戒は感染源の特定が難しいため、基本的に難しい。
まずは予防することが一番大事です!
しかし、もしもの時のために事前準備はしておきましょう。